宮城県内の市町村社会福祉協議会による災害ボランティアセンター運営支援について

このたびの令和6年能登半島地震により被害に遭われた皆様に、心からお見舞い申し上げます。

全国社会福祉協議会から依頼があり、本会では、「北海道・東北ブロック道県・指定都市社会福祉協議会の災害時の相互支援に関する協定」に基づき、石川県内の災害ボランティアセンターへの職員派遣調整を行い、令和6年2月17日から県内市町村社協職員及び本会職員を、志賀町災害ボランティアセンターへ派遣することとしました。

今後も石川県内の災害ボランティアセンターが円滑に運営されるよう、全国各地の社会福祉協議会と協力しながら支援を継続していく予定としております。