具体的行動計画

第1条 個人の尊厳の尊重

私たち職員は,全ての人々の基本的人権を積極的に擁護し,利用者一人ひとりをかけがえのない大切な存在として尊重します。

 (和風園行動計画)

  • いかなる理由があっても、命令的、叱責的、威嚇的、否定的言動や、無視、無関心的行動を取ることなく、価値観や生き方、好みが、一人一人異なることを前提に支援していきます。
  • 利用者の名前の呼び方については、敬称を基本とし、高齢者にふさわしい呼び方をしていきます。
  • 利用者の自尊心を大切にし、社会を構成する一員として尊重し支援していきます。

第2条 生活者としての権利の尊重

私たち職員は,利用者の生活のあり方や仕組みが,これまで慣れ親しんできた地域社会にあることを基本とし,適切なサービスが,利用者本人の意向に沿って行われることを保障します。

(和風園行動計画)

  • 一人一人の生活歴及び特性をよく知り、できる限りこれまでの生活習慣を尊重し、その人らしい生活がおくれるように支援します。
  • 豊かな生活を営めるように、環境と条件を整え、地域社会への積極的参加と交流を図っていきます。
  • 「地域の一員」ということを基本理念とし、その人らしい生活がおくれるように支援します。

第3条 プライバシーが守られる権利の尊重

私たち職員は,利用者の生活におけるプライバシーを守り,また,個人の情報が,承諾なしに勝手に使用されないことを保障します。

(和風園行動計画)

  • 利用者への生活支援場面(入浴、排泄)においては、他者の視線にさらされないように配慮します。
  • 業務上知り得た利用者に関する情報については、守秘義務があり、情報の保護のための管理を徹底します。
  • 居室をはじめとし、プライベートなことに関わる時には、利用者の承諾を得ることを原則とします。
  • 第三者(実習生を含む)に対する、利用者の生活記録等の開示はいたしません。

第4条 不当に財産が侵されない権利の尊重

私たち職員は,利用者の年金,預貯金及び所持金等が不当に侵害されることなく,適切に処理,管理されることを保障します。

(和風園行動計画)

  • 自己管理の難しい利用者については、本人、家族、後見人との契約により、適正な手続き、手順、方法により、金銭管理が行われるように配慮します。

第5条 知る権利の尊重

私たち職員は,利用者が必要とする情報を理解できるようにわかりやすく提供し,利用者の知る権利を保障します。

(和風園行動計画)

  • 施設利用の仕方等、全般について情報を提供します。
  • 情報が一方的にならないよう利用者の要望に応え、情報の収集、提供をします。
  • 積極的に情報を開示し、また発信(ホームページ)をしていきます。

第6条 自己決定の保障

私たち職員は,利用者が,あらゆる生活の領域で自らの意思によって選択し,決定する権利を保障します。自己選択・決定にあたっては,十分な説明や同意を得ることに配慮し,また,不当・過度の干渉は行わないことを保障します。

(和風園行動計画)

  • サービスの提供にあたっては、その内容について書面及び口頭等にて十分説明し、本人及び家族等(代理人)の同意を得てから開始いたします。
  • 居室の移動、行事や祭事への参加については、本人及び家族の同意を得てから行います。なお、意思表示の困難な利用者についても、同様に対応・支援します。

第7条 安心・安全な生活の保障

私たち職員は,福祉サービスの提供において,虐待等の早期発見に努め,人権擁護に向けて積極的な対応をします。

(和風園行動計画)

  • 虐待等の人権侵害は絶対に行いません。
  • 弱い立場の人に対し、人権を無視するような言動は、侮辱行為であり、どんな理由があっても、決して許されないことを深く認識しています。

第8条 身体拘束へと至らない質の高い生活が守られる権利の保障

私たち職員は,利用者一人ひとりが安全,安心,快適な生活が送れるよう,身体拘束に至らない質の高い生活を積極的に提案します。

(和風園行動計画)

  • 身体拘束をしない生活、させない生活という質の高い生活支援を行います。
  • 身体拘束(言葉、薬による拘束を含む)は、身体の自由を奪う人権侵害にあたることを職員一人ひとりが認識を新たにし、支援します。
  • アセスメントを行い危険が予知される場合は、介護・医療・家族の連携を図るなかで英知を結集し、身体拘束のないケアプランを立案し、本人、家族等の同意を得てから実施します。

第9条 質の高いサービスを受ける権利の保障

私たち職員は,利用者一人ひとりのニーズに基づき,その人らしい生活が送れるよう,福祉サービスを提供します。

(和風園行動計画)

  • 支援者として高い倫理観を持ち、必要な専門性を高めるために研鑽と自己啓発に努めます。
  • サービス提供の自己点検と第三者による評価を実施します。
  • 第三者による評価は情報開示します。

第10条 サービス利用計画策定に参画する権利の保障

私たち職員は,利用者に係るサービス利用計画の策定にあたっては,利用者本人及び家族の主体的な参画を基本とします。

(和風園行動計画)

  • サービス計画は、利用者の生活の質(QOL)の向上と自立を目指す視点で行っていきます。
  • 地域福祉サービスや社会資源を積極的に利用していきます。

第11条 意見・質問・苦情を表明する権利の保障

私たち職員は,利用者の意見・質問・苦情には,真摯に傾聴し,具体的な解決,改善を図っていくことを保障します。

(和風園行動計画)

  • どのような意見、質問、相談、苦情であっても、真摯な態度で耳を傾けます。
  • 苦情解決相談窓口(なんでも相談室)を設置し、円滑な解決、改善を図っていきます。
  • 第三者委員を選任し、職員には直接言えない相談や苦情について対応します。
  • 第三者委員会を実施し、苦情解決に速やかに対応しているかどうかの検証と情報の開示を行います。
  • 利用者と職員の信頼関係を確立し、何でも言えるような環境作りに努めます。

特別養護老人ホーム 和風園